犯罪被害者等の刑事裁判参加制度とは?
「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律」が成立しました。 これにより、これまではほとんど傍聴席で裁判を見るだけであった。犯罪被害者の刑事裁判の参加は、裁判官や被告人に対して良い影響を 与えると期待されている。犯罪被害者が、被告人や証人に対する質問や尋問、最終意見陳述などを行う権利を得ることに なります。
以下に概略を示します。
1 犯罪被害者等の刑事裁判への参加
犯罪被害者等は、申し出ることにより、その事件の刑事裁判へ参加することができるようになりました。
(1) 刑事裁判への参加
1. 死刑又は無期の懲役・禁錮に当たる罪に関する事件
2. 法定合議事件(法律上合議体で裁判することが必要とされている重大事件)であって故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に関するもの
これらの事件(例えば、外患誘致罪、殺人罪、強盗致死傷罪、傷害致死罪、現住建造物等放火罪、強姦致死罪、危険運転致死罪、保護責任者遺棄致死など)は申出により、その刑事裁判へ参加し、公判への出席等ができる。また、犯罪被害者等は、その刑事裁判における検察官の権限行使に関して意見を述べることができる。
(2) 証人への尋問
犯罪被害者等は、情状に関する事項についての証人の供述の証明力を争うために必要な事項について、申出をした者がその証人を尋問することができる。
(3) 被告人への質問
犯罪被害者等は、被告人に対して質問することができる。
(4) 意見陳述
犯罪被害者等は、意見陳述を行うことができる。
2 犯罪被害者等に関する情報の保護
事件が強姦罪等に関する場合、事件の被害者等の申出があれば、裁判所は、被害者が特定できる事項(氏名や住所など。)を公開の法廷で明らかにしない旨の決定をすることができる。
<犯罪被害者等の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律関係>
1 公判記録の閲覧・謄写
刑事事件の訴訟記録に関して、犯罪被害者等は 閲覧又は謄写ができる。 (これまでは、損害賠償命令の申立てを行うといった理由がない限りは、訴訟記録の閲覧や謄写は認められていなかった。)
2 犯罪被害者等の損害賠償請求に係る裁判手続の特例
故意の犯罪行為により人を死傷させた罪等の事件の犯罪被害者等は、その事件に関して刑事裁判を行っている裁判所に対し、その事件に関する損害賠償命令の申立てをすることができる。 今回の改正により、裁判所は、その事件が刑事裁判において有罪となれば、引続き、損害賠償命令の申立てについての審理を行うこととなる。 (これまでは、損害賠償命令の申立てをする場合、刑事裁判とは別の手続で、はじめから行う必要があった。)